1 奈良女子大学学術情報リポジトリ運用指針
奈良女子大学学術情報リポジトリ運用指針
平成19年3月29日
附属図書館運営委員会制定
平成23年3月11日修正

  (目的)
第1  奈良女子大学附属図書館は、奈良女子大学(以下「本学」という。)において作成された電子的な学術研究成果を収集し、奈良女子大学学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)に恒久的に蓄積・保存し、学内外に無償で発信・提供することにより、本学の学術研究の発展に資するとともに、社会に対する貢献を果たすものとする。

  (登録の対象となる学術研究成果)
第2  登録の対象となる学術研究成果は以下の要件を満たすものとする。
 学術的な研究の成果、または学術的に意義のあるもの。
 本学に在籍し、または在籍したことのある教職員及び大学院生が作成に関与したもの。
 電子的フォーマットで作成されているもの。または電子的フォーマットに変換可能なもの。
 ネットワークを通じて配信できるもの。

  (登録する権利を有する者)
第3  リポジトリに学術研究成果を登録できる者(以下「登録者」という。)は以下のとおりとする。
 本学に在籍し、または在籍したことのある教職員及び大学院生。
 その他、附属図書館長が特に認めた者。

  (登録の申請)
第4  リポジトリに学術研究成果を登録することを希望する者は、附属図書館に登録の申請を行うものとする。

  (登録された学術研究成果の利用)
第5  附属図書館は、以下の方法により、リポジトリに登録された学術研究成果を恒久的に利用することができる。
 登録された学術研究成果を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する。
 ネットワークを通じて(一)の複製物を不特定多数に無料で公開する。
 保存及び利用のために必要な複製・媒体変換を行う。
 附属図書館は、リポジトリに登録された学術研究成果の利用については、以下のことを遵守する。
 前項に掲げた利用方法以外による利用は行わない。
 ネットワークを通じて学術研究成果を利用する者に対し、著作権法を遵守するよう次の内容を周知する。
 学術研究成果の利用にあたっては、原則として著作権者に許諾を得なければならないが、私的使用目的での複製や引用等、著作権法で定める権利制限規定の範囲内の利用については、著作権者に許諾を得る必要はない。

  (学術研究成果の著作権と利用許諾)
第6  学術研究成果の著作権が登録者のみに帰属している場合は、登録者は、附属図書館に対し、第5第1項に掲げた利用を無償で許諾する。
 学術研究成果の著作権が登録者を含め複数の者に帰属している場合は、登録者は、附属図書館に対し、第5第1項に掲げた利用を無償で許諾することについて、他の著作権者から同意を得ていることを証明しなければならない。
 学術研究成果の著作権が登録者以外に帰属している場合は、登録者は、附属図書館に対し、第5第1項に掲げた利用を無償で許諾することについて、著作権者から同意を得ていることを証明しなければならない。なお、著作権者が予め許諾の方針を示している場合にはこれを要しない。
 学術研究成果がリポジトリに登録された後も、著作権は附属図書館に移転されることなく、著作権者の元に留保される。

  (登録の抹消)
第7  附属図書館は、以下の場合に、リポジトリに登録された学術研究成果の登録を抹消することができる。
 登録者が、理由を付して登録抹消の申請を行った場合
 公序良俗に反する場合、盗用・剽窃によることが明らかになった場合、または内容が著しく不適切である等の理由により、学術情報整備推進専門委員会が抹消を決定した場合

  (登録者の責任)
第8  登録された学術研究成果の内容に関する責任は、登録者が負うものとする。

    附   則
  この要項は、平成19年4月1日から施行する。
  この要項は、平成23年4月1日から施行する。


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