奈良女子大学学術情報整備推進専門委員会要項

  (趣旨)
第1条  この要項は、国立大学法人奈良女子大学附属図書館運営委員会規則第8条第2項の規定に基づき、奈良女子大学学術情報整備推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

  (審議事項)
第2条  専門委員会は、次の事項について審議する。
 学術情報の整備推進計画の策定に関すること。
 学術情報の発信に必要なシステム開発に関すること。
 学術情報システムの運用・管理に関すること。
 学術情報の発信に伴う著作権の取得等に関すること。
 その他専門委員会の運営に関すること。

  (組織)
第3条  専門委員会は、次に掲げる委員で組織する。
 附属図書館長
 附属図書館運営委員会委員のうち、各学部及び人間文化研究科から選出された委員各1名
 総合情報処理センター長
 図書課長
 その他専門委員会が必要と認めた者
 前項第五号による委員の任期は、専門委員会が必要と認めた期間とする。

  (委員長)
第4条  専門委員会に委員長を置き、附属図書館長をもって充てる。
 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。
 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名をした委員がその職務を代行する。

  (作業部会)
第5条  専門委員会には、必要に応じて作業部会を置くことができる。

  (事務)
第6条  専門委員会に関する事務は、図書課において処理する。

  (雑則)
第7条  この要項に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会が別に定める。

    附   則
  この要項は、平成18年9月13日から施行する。


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